感染症対策指針infection control
当事業所は利用者の健康と安全を守るための支援が求められる訪問看護サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。 | |
1. | 目的 感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応など、事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。 |
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2. | 感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備 (1)平常時の対策 ① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止対策等を整備する体制の構築に取り組む。委員会は年2回以上開催し、その結果について職員に周知徹底を図る。 ② 感染対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題を見つけ、定期的に指針を見直し、更新する。 ③ 年1回以上の研修(入職時も)を実施する。研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。 ④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、職員を対象に年1回以上の訓練を実施する。内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。 (2)発生時の対応 ① 日常の業務に関して感染事例または感染のおそれのある事例(以下「感染事例等」という)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP)に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。 ② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。 イ)生活空間、動線の区分け(ゾーニング・コホーティング) ロ)消毒 ハ)ケアの実施内容・実施方法の確認 ニ)濃厚接触者への対応 など ③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、必要な公的機関との連携について対策を講じる。 |
3. | 本指針の閲覧 本指針は当事業所のホームページに掲載されています。 |
附則 本指針は令和6年4月1日より施行する。 |