虐待防止のための指針abuse prevention

1. 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
当事業所は、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
2. 虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3. 虐待防止のための措置
(1)虐待防止委員会の設置
当事業所は虐待防止に努める観点から虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置します。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、委員会は年に1回以上開催します。委員会では次のような内容について協議します。
委員会では次のような内容について協議します。
① 虐待防止のための職員研修の内容等に関すること
② 虐待について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
③ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
④ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑤ 再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(2)職員研修の実施
① 虐待防止のための職員研修は年1回以上開催し、新規採用時には必ず実施すること
② 研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする
③ 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存する
4. 虐待等が発生した場合の対応
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村や関係各所に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、担当者(管理者)に報告する。なお、虐待者が管理者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)担当者は報告及び相談があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行する。また必要に応じ、関係者から事情を確認する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
(4)事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
(5)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
6. 成年後見制度の利用支援
利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じて適切な窓口を案内する等の支援を行います。
7. 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情相談受付者は受け付け内容を担当者(管理者)に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
8. 本指針の閲覧
本指針は当事業所のホームページに掲載されています。
9. その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等の研修に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
附則
本指針は令和6年4月1日より施行する
    令和7年11月1日 改定